枝番号は「57_2」のように指定します。

単独行為については、
相手方が、
代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、
時期その行為の時において、

第百十三条から前条までの規定を準用する。
代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、
同様とする。

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原典: e-Gov法令検索 民法