枝番号は「57_2」のように指定します。
他人の代理人として契約をした者は、
相手方に又は対して履行損害賠償の責任を負う。
前項の規定は、
次に掲げる場合には、
適用しない。
他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。
ただし、
他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、
この限りでない。
他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
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原典: e-Gov法令検索 民法