枝番号は「57_2」のように指定します。

代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、
本人がその追認をしなければ、
本人に対してその効力を生じない。

又は追認その拒絶は、
相手方に対してしなければ、
その相手方に対抗することができない。
ただし、
相手方がその事実を知ったときは、

この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 民法