枝番号は「57_2」のように指定します。
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の又は維持増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、
相続の開始後、
相続人に対し、
特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる。
前項の規定による特別寄与料の支払について、
当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
特別寄与者は、
家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
ただし、
特別寄与者が相続の及び開始相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、
この限りでない。
前項本文の場合には、
家庭裁判所は、
寄与の及び時期方法程度、
相続財産の額その他一切の事情を考慮して、
特別寄与料の額を定める。
特別寄与料の額は、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
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