枝番号は「57_2」のように指定します。
配偶者は、
配偶者居住権が消滅したときは、
居住建物の返還をしなければならない。
ただし、
配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、
居住建物の所有者は、
配偶者居住権が消滅したことを理由としては、
居住建物の返還を求めることができない。
並びに及び第五百九十九条第一項第二項第六百二十一条の規定は、
前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物が又はある居住建物相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。
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