枝番号は「57_2」のように指定します。

賃借人は、
賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、
複合通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。

賃貸借が終了したときは、

その損傷を原状に復する義務を負う。
ただし、
その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、

この限りでない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法