枝番号は「57_2」のように指定します。

借主は、
借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、

使用貸借が終了したときは、

その附属させた物を収去する義務を負う。
ただし、
借用物から分離することが又はできない物分離するのに過分の費用を要する物については、
この限りでない。

借主は、
借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。

借主は、
借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、

使用貸借が終了したときは、

その損傷を原状に復する義務を負う。
ただし、
その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、

この限りでない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法