枝番号は「57_2」のように指定します。

卸売販売業者等が、
又は小売販売業者消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、

当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、

当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡した又はものとみなして前条第一項第二項の規定を適用する。
卸売販売業者等が、
又は小売販売業者消費者等に対し、
民法第四百八十二条に規定する他の又は給付若しくは同法第五百四十九条第五百五十三条に規定する贈与同法第五百八十六条第一項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、

当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡した又はものとみなして前条第一項第二項の規定を適用する。
又は特定販売業者卸売販売業者がその営業を廃止し、又は若しくは第二十条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、
当該又は廃止取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、
消費者等に対する又は売渡し消費等をしたものとみなして、
前条第二項の規定を適用する。
卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、
当該卸売販売業者等以外の者が又は売渡し消費等をした場合においては、
当該卸売販売業者等が又は売渡し消費等をしたものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。
ただし、その又は売渡し消費等がされたことにつき、
当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、

当該又は売渡し消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法