枝番号は「57_2」のように指定します。
たばこ税の申告納税者は、
又は第四百七十三条第一項第二項の納期限後にそのたばこ税を納付する場合には、
その税額に、
年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
その提出期限までに提出した申告書に係る税額
その提出期限後に提出した申告書に係る税額
又は当該提出した日までの期間その日の翌日から一月を経過する日までの期間
修正申告書に係る税額
修正申告書を又は提出した日までの期間その日の翌日から一月を経過する日までの期間
たばこ税の納税者は、
第四百七十六条第一項の納期限後にそのたばこ税を納付する場合には、
その税額に、
年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
市町村長は、
又は申告納税者納税者が第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項の納期限までにたばこ税を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、
前二項の延滞金額を減免することができる。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法