枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。

運送人
又は陸上運送海上運送航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。

陸上運送
陸上における又は物品旅客の運送をいう。

海上運送
第六百八十四条に規定する船舶による又は物品旅客の運送をいう。
拡張第七百四十七条に規定する非航海船を含む。

航空運送
航空法第二条第一項に規定する航空機による又は物品旅客の運送をいう。
法律番号昭和二十七年法律第二百三十一号

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