枝番号は「57_2」のように指定します。

この編においてとは、
商行為をする目的で航海の用に供する船舶をいう。
除外第七百四十七条を除く。
語句指定船舶
除外端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。

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原典: e-Gov法令検索 商法