枝番号は「57_2」のように指定します。

除外第三項を除く。
限定第五百七十七条及び第五百八十五条の規定の準用に係る部分に限る。
この場合において、

第五百七十九条第二項中とあるのはと、
第五百八十五条第一項中とあるのはと読み替えるものとする。
語句指定前の運送人
語句指定前の運送取扱人又は運送人
語句指定運送品の引渡し
語句指定荷受人に対する運送品の引渡し

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