枝番号は「57_2」のように指定します。

貨幣、
有価証券その他の高価品については、
運送人は、
その又は滅失損傷延着について損害賠償の責任を負わない。
除外荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、

前項の規定は、
次に掲げる場合には、

適用しない。

物品運送契約の締結の当時、
運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。

運送人の又は故意重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。

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