枝番号は「57_2」のように指定します。

運送品の滅失等についての運送人の責任は、
運送品の引渡しがされた日から一年以内に裁判上の請求がされないときは、
補足運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日

消滅する。

前項の期間は、
運送品の滅失等による損害が発生した後に限り、

延長することができる。
方法合意により、

運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、

運送人が第一項の期間内に損害を又は賠償し裁判上の請求をされたときは、

運送人に対する第三者の責任に係る同項の期間は、
運送人が損害を又は賠償し裁判上の請求をされた日から三箇月を経過する日まで延長されたものとみなす。

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