枝番号は「57_2」のように指定します。

若しくは第十七条第三項第五項、第十八条第一項、又は第十九条第三項第二十条第一項の規定による裁判で給付を命ずるものは、
強制執行に関しては、
裁判上の和解と同一の効力を有する。
拡張第十八条第三項において準用する場合を含む。
拡張同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。
拡張同条第五項において準用する場合を含む。

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原典: e-Gov法令検索 借地借家法