枝番号は「57_2」のように指定します。
第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を又は競売公売により取得した場合において、
その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、
借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、
裁判所は、
借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
この場合において、
当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、
借地条件を変更し、又は財産上の給付を命ずることができる。
前条第二項から第六項までの規定は、
前項の申立てがあった場合に準用する。
第一項の申立ては、
建物の代金を支払った後二月以内に限り、
することができる。
前各項の規定は、
又は転借地権者から競売公売により建物を取得した第三者と借地権設定者との間について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 借地借家法