枝番号は「57_2」のように指定します。

若しくは第十七条第一項第二項第五項、第十八条第一項、又は若しくは第十九条第一項第三項第二十条第一項に規定する事件は、
借地権の目的である土地の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
拡張第十八条第三項において準用する場合を含む。
拡張同条第七項において準用する場合を含む。
拡張同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。
拡張同条第五項において準用する場合を含む。
ただし、
当事者の合意があるときは、

その所在地を管轄する簡易裁判所が管轄することを妨げない。

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