枝番号は「57_2」のように指定します。
借地権を設定する場合においては、
借地権を消滅させるため、
その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
前項の特約により借地権が消滅した場合において、
その又は借地権者建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、
請求の時にその建物につきその又は借地権者建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借がされたものとみなす。
この場合において、
建物の借賃は、
裁判所が定める。
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原典: e-Gov法令検索 借地借家法