枝番号は「57_2」のように指定します。

借地権を設定する場合においては、
借地権を消滅させるため、
その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
除外前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く。
優先第九条の規定にかかわらず、

前項の特約により借地権が消滅した場合において、

その又は借地権者建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、

請求の時にその建物につきその又は借地権者建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借がされたものとみなす。
条件差込借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借
この場合において、

建物の借賃は、
裁判所が定める。
方法当事者の請求により、

第一項の特約がある場合において、

又は借地権者建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき第三十八条第一項の規定による賃貸借契約をしたときは、

その定めに従う。
優先前項の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 借地借家法