枝番号は「57_2」のように指定します。
次のいずれかに該当する者は、
百万円以下の過料に処する。
第九百四十六条第三項の規定に違反して、
報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第九百五十一条第一項の規定に違反して、
財務諸表等を備え置かず、又は財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をした者
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