解説

年末調整とは?

執筆 公認会計士・税理士 中村勇樹|2026/10/29 時点の法令で確認

要点

  • 年末調整は、従業員の確定申告を会社が代わりにする手続きです。
  • 給料を払う事業は義務です。給料を払っていなくても法定調書の作成提出が必要です(士業への報酬などの支払いが一定額以下なら不要)。
  • 11月に申告書を集め、12月の給料で精算し、1月に納めて書類を出します。

年末調整とは?

従業員の確定申告を、会社が代わりにする手続きです。

会社員の多くが確定申告をしなくて済むのは、会社が12月に1年分の税額を計算して、毎月天引きしてきた額との差を精算しているからです。これが年末調整です。

個人事業主

本人が確定申告する

翌年3月15日までに、確定申告書を税務署へ出します

本人 → 税務署

会社員

会社が年末調整する

12月の給料で会社が1年分の税額を精算します

本人 → 会社 → 税務署

毎月の源泉税の天引きは、あくまで見込みの額です。
年末調整で正しい年税額を出して、引きすぎた分は従業員へ返し、足りない分は追加で天引きします。

会社は年末調整を、しないといけないの?

しないといけません

給料を払っている会社

従業員を雇う会社・個人事業は、年末調整をする義務があります。社長1人の会社でも、役員報酬を払っていれば社長の年末調整をします。
ただし、給料をもらう人全員が年末調整の対象になるわけではありません。

○ 年末調整をする人

  • 扶養控除等申告書を出していて、年末に在職している人
  • 役員報酬を受け取る社長・役員

× 年末調整をしない人

  • その年の給料が2,000万円を超える人
  • 扶養控除等申告書を出していない人(副業先など)
  • 年の途中で辞めた人

給料を払っていない会社

役員報酬を払っていない会社でも、税務署へ法定調書の作成提出は必要です。
税理士・弁護士への報酬、原稿料、講演料などを払った会社は、翌年1月31日までに支払調書と法定調書合計表を税務署へ出します。年末調整と同じ時期の手続きなので、まとめて準備します。

○ 支払調書を出す支払い(会社が払う場合)

  • 税理士・弁護士などへの報酬(同じ相手に年5万円超)
  • 原稿料・講演料(同じ相手に年5万円超)
  • 個人の家主に払う家賃(同じ相手に年15万円超)

何を準備するの?

従業員の書類と、1年分の給料の記録です。

経理が揃えるものは、次の2つに分かれます。

従業員から集めるもの

年末調整の申告書と、生命保険料などの控除証明書を集めます。
申告書は11月末に、郵送で届きます。国税庁のサイトからも出力できます。どの欄に何を書くかは、以下のサイトを作ってますので確認ください。

ツール年末調整の書き方チェッカー質問に答えると、申告書のどこに何を書くかと、添付する資料が分かります。従業員にそのまま案内できます。

経理で集計するもの

  • 1年分の給料・賞与と、毎月天引きした額の一覧(賃金台帳・源泉徴収簿)
  • 各人の年末調整するか、住民税の特別徴収・普通徴収の情報

年末調整の流れ

11月に集め、12月に精算し、1月に納める

  1. 11月

    申告書を配って集める

    従業員に申告書と記載例を渡し、控除証明書と一緒に回収する。中身に抜けがないかを確かめる

  2. 12月

    1年分を計算して精算する

    その年最後の給料で年税額を計算し、天引きしてきた額との差を返すか、追加で天引きする

  3. 翌年1月

    納めて、書類を出す

    10日までに源泉税を納める。31日までに源泉徴収票を本人へ渡し、税務署と市区町村へ書類を出す

書類の提出先

会社
従業員本人
  • 源泉徴収票
税務署
  • 法定調書合計表
  • 支払調書
  • 源泉徴収票(給料が一定額を超える人)
従業員が住む市区町村
  • 給与支払報告書

年末調整の納付

12月か1月の源泉税で、年末調整の差額を足し引きする

年末調整で従業員に返した額や、追加で天引きした額は、税務署とのあいだで別に精算するのではありません。
12月に天引きした源泉税に、追加で天引きした額を足し、従業員に返した額を引いて、翌年1月10日までに納めます。

納付書で金額
12月に天引きした源泉税毎月の給料・賞与の分70,000
年末調整による不足税額追加で天引きした額5,000
年末調整による超過税額従業員に返した額△30,000
1月10日までに納める額45,000

納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)には、「年末調整による不足税額」と「年末調整による超過税額」の欄があります。差額はそこに書き、本税の欄に差し引きした額を書きます。

ツール源泉税納付書 作成ツール年末調整の不足税額・超過税額も、納付書のどの欄に何を書くかが分かります。

ネットバンキングで納めるときの手順は、税金をネットバンキングで納めるにあります。

根拠・参考

2026-10-29時点の法令・通達・国税庁の公表資料に基づいて書いています。個別の取引への当てはめは、 事実関係によって結論が変わることがあります。