年末調整とは?
執筆 公認会計士・税理士 中村勇樹|2026/10/29 時点の法令で確認
要点
- 年末調整は、従業員の確定申告を会社が代わりにする手続きです。
- 給料を払う事業は義務です。給料を払っていなくても法定調書の作成提出が必要です(士業への報酬などの支払いが一定額以下なら不要)。
- 11月に申告書を集め、12月の給料で精算し、1月に納めて書類を出します。
年末調整とは?
従業員の確定申告を、会社が代わりにする手続きです。
会社員の多くが確定申告をしなくて済むのは、会社が12月に1年分の税額を計算して、毎月天引きしてきた額との差を精算しているからです。これが年末調整です。
個人事業主
本人が確定申告する
翌年3月15日までに、確定申告書を税務署へ出します
本人 → 税務署
会社員
会社が年末調整する
12月の給料で会社が1年分の税額を精算します
本人 → 会社 → 税務署
毎月の源泉税の天引きは、あくまで見込みの額です。
年末調整で正しい年税額を出して、引きすぎた分は従業員へ返し、足りない分は追加で天引きします。
会社は年末調整を、しないといけないの?
しないといけません
給料を払っている会社
従業員を雇う会社・個人事業は、年末調整をする義務があります。社長1人の会社でも、役員報酬を払っていれば社長の年末調整をします。
ただし、給料をもらう人全員が年末調整の対象になるわけではありません。
○ 年末調整をする人
- 扶養控除等申告書を出していて、年末に在職している人
- 役員報酬を受け取る社長・役員
× 年末調整をしない人
- その年の給料が2,000万円を超える人
- 扶養控除等申告書を出していない人(副業先など)
- 年の途中で辞めた人
給料を払っていない会社
役員報酬を払っていない会社でも、税務署へ法定調書の作成提出は必要です。
税理士・弁護士への報酬、原稿料、講演料などを払った会社は、翌年1月31日までに支払調書と法定調書合計表を税務署へ出します。年末調整と同じ時期の手続きなので、まとめて準備します。
○ 支払調書を出す支払い(会社が払う場合)
- 税理士・弁護士などへの報酬(同じ相手に年5万円超)
- 原稿料・講演料(同じ相手に年5万円超)
- 個人の家主に払う家賃(同じ相手に年15万円超)
何を準備するの?
従業員の書類と、1年分の給料の記録です。
経理が揃えるものは、次の2つに分かれます。
従業員から集めるもの
年末調整の申告書と、生命保険料などの控除証明書を集めます。
申告書は11月末に、郵送で届きます。国税庁のサイトからも出力できます。どの欄に何を書くかは、以下のサイトを作ってますので確認ください。
経理で集計するもの
- 1年分の給料・賞与と、毎月天引きした額の一覧(賃金台帳・源泉徴収簿)
- 各人の年末調整するか、住民税の特別徴収・普通徴収の情報
年末調整の流れ
11月に集め、12月に精算し、1月に納める
11月
申告書を配って集める
従業員に申告書と記載例を渡し、控除証明書と一緒に回収する。中身に抜けがないかを確かめる
12月
1年分を計算して精算する
その年最後の給料で年税額を計算し、天引きしてきた額との差を返すか、追加で天引きする
翌年1月
納めて、書類を出す
10日までに源泉税を納める。31日までに源泉徴収票を本人へ渡し、税務署と市区町村へ書類を出す
書類の提出先
- 源泉徴収票
- 法定調書合計表
- 支払調書
- 源泉徴収票(給料が一定額を超える人)
- 給与支払報告書
年末調整の納付
12月か1月の源泉税で、年末調整の差額を足し引きする
年末調整で従業員に返した額や、追加で天引きした額は、税務署とのあいだで別に精算するのではありません。
12月に天引きした源泉税に、追加で天引きした額を足し、従業員に返した額を引いて、翌年1月10日までに納めます。
| 納付書で | 金額 |
|---|---|
| 12月に天引きした源泉税毎月の給料・賞与の分 | 70,000 |
| 年末調整による不足税額追加で天引きした額 | 5,000 |
| 年末調整による超過税額従業員に返した額 | △30,000 |
| 1月10日までに納める額 | 45,000 |
納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)には、「年末調整による不足税額」と「年末調整による超過税額」の欄があります。差額はそこに書き、本税の欄に差し引きした額を書きます。
ツール源泉税納付書 作成ツール年末調整の不足税額・超過税額も、納付書のどの欄に何を書くかが分かります。ネットバンキングで納めるときの手順は、税金をネットバンキングで納めるにあります。