枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の請求をした認定金融商品取引業者の一般顧客が次の各号に該当する場合において基金が同項の規定により支払をすべき金額は、
同項の規定による金額から当該各号に定める額を控除した金額に相当する金額とする。
優先同項の規定にかかわらず、
又は補償対象債権に係る顧客資産の全部一部を担保権の目的として提供している場合
その担保権の目的として提供している顧客資産の全部又は一部を内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額
条件差込み当該金額が当該担保権に係る被担保債権の額を超える場合には、当該担保権に係る被担保債権の額
当該認定金融商品取引業者に対して債務を負つている場合
その債務の額
条件差込み当該債務に関して前号に該当する場合には、同号に定める額を控除した額
補償対象債権に係る顧客資産のうちに社債、
に規定する補償対象債権を有する場合
同項の補償対象債権に相当する顧客資産を内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額
条件差込み当該顧客資産について同条第五項の適用がある場合には、当該金額から同項の規定により減額された支払額を控除した金額
金融商品取引業者が、
及び第七十九条の二十第二項の規定により一般顧客とみなされる場合における前条第一項前項の規定の適用については、
当該一般顧客とみなされる起因となつている当該金融商品取引業者の一般顧客ごとに、
一般顧客としての地位を有するものとする。
及び前条第一項第一項の規定により支払をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、

当該政令で定める金額を当該支払をすべき金額とする。
基金は、
前条第一項の支払をしたときは、

その支払をした金額に応じ、
当該支払に係る補償対象債権を取得する。
方法政令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法