枝番号は「57_2」のように指定します。

又は金融商品取引業者若しくはその役員使用人は、
金融商品取引業及びこれに付随する業務以外の業務を行う場合には、
定義第二号及び第三号において「金融商品取引業者その他業務」という。

次に掲げる行為をしてはならない。
第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引以外の方法による金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等する行為
定義委託等を受けることをいう。以下同じ。
除外投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。
金融商品取引業者その他業務による利益を図るため、
若しくはその行う投資助言業務に関して取引の方針取引の額市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、
又はその行う投資運用業に関して運用の方針、
若しくは運用財産の額市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
前二号に掲げるもののほか、金融商品取引業者その他業務に関連して行う第二条第八項各号に掲げる行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、
又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
又は登録金融機関若しくはその役員使用人は、
登録金融機関業務以外の業務を行う場合には、
定義第二号及び第三号において「登録金融機関その他業務」という。

次に掲げる行為をしてはならない。
金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為
除外投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。
登録金融機関その他業務による利益を図るため、
若しくはその行う投資助言業務に関して取引の方針取引の額市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、
又はその行う投資運用業に関して運用の方針、
若しくは運用財産の額市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
前二号に掲げるもののほか、登録金融機関その他業務に関連して行う登録金融機関業務に係る行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、
又は登録金融機関業務の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法