枝番号は「57_2」のように指定します。

無登録業者が、
未公開有価証券につき売付け等を行つた場合には、
複合第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。以下この項において同じ。
複合売付け又はその媒介若しくは代理、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずる行為として政令で定める行為をいう。以下この項において同じ。

対象契約は、
無効とする。
複合当該売付け等に係る契約又は当該売付け等により締結された契約であつて、顧客による当該未公開有価証券の取得を内容とするものをいう。以下この項において同じ。
ただし書き
ただし、当該無登録業者又は当該対象契約に係る当該未公開有価証券の売主若しくは発行者が、
当該売付け等が当該顧客の知識、
及び経験財産の状況当該対象契約を締結する目的に照らして顧客の保護に欠けるものでないこと又は当該売付け等が不当な利得行為に該当しないことを証明したときは、
限定当該対象契約の当事者に限る。

この限りでない。
前項とは、
社債券、
株券、
新株予約権証券その他の適正な取引を確保することが特に必要な有価証券として政令で定める有価証券であつて、
次に掲げる有価証券のいずれにも該当しないものをいう。
語句の指定未公開有価証券
金融商品取引所に上場されている有価証券
又は店頭売買有価証券取扱有価証券
又は前二号に掲げるもののほかその売買価格発行者に関する情報を容易に取得することができる有価証券として政令で定める有価証券

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