枝番号は「57_2」のように指定します。

前条の免許を受けようとする者は、
国内における代表者を定め、
次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

又は商号名称

又は資本金の額出資の総額

又は本店主たる事務所の所在の場所

国内に事務所があるときは、

その所在の場所

役員の及び役職名氏名

国内における及び代表者の氏名国内の住所

及び金融商品債務引受業等これに附帯する業務以外の業務を行うときは、

その業務の内容

前項の免許申請書には、
次に掲げる書類を添付しなければならない。

次条第二項第一号から第四号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面

定款
複合これに準ずるものを含む。以下この章において同じ。

業務方法書

及び貸借対照表損益計算書

収支の見込みを記載した書類

未決済債務等の決済を行うために及び必要な担保の徴求の方法その他の当該決済の仕組み当該決済の業務を行うための設備、
人員その他の体制の概要を記載した書類
定義第百五十六条の二十の九第一項に規定する未決済債務等をいう。次条第一項第五号において同じ。

内閣府令で定める書類
除外前各号に掲げるもののほか、

前項の場合において、

若しくは定款貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、

書類に代えて電磁的記録を添付することができる。
限定内閣府令で定めるものに限る。

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