枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所書記官は、
届出があった破産債権について、
破産債権者表を作成しなければならない。
前項の破産債権者表には、
各破産債権について、
第百十一条第一項第一号から第四号まで及び第二項第二号に掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
拡張同条第三項において準用する場合を含む。
破産債権者表の記載に誤りがあるときは、

裁判所書記官は、
又は申立てにより職権で、
いつでもその記載を更正する処分をすることができる。

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原典: e-Gov法令検索 破産法