枝番号は「57_2」のように指定します。

国税局ごとに、
土地評価審議会を置く。
土地評価審議会は、
土地の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについて調査審議する。
土地評価審議会は、
委員二十人以内で組織する。
委員は、
及び関係行政機関の職員地方公共団体の職員土地の評価について学識経験を有する者のうちから、
国税局長が任命する。
及び前二項に定めるもののほか土地評価審議会の組織運営に関し必要な事項は、
政令で定める。

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