枝番号は「57_2」のように指定します。
日本の領事の駐在する地に在る日本人が又は公正証書秘密証書によって遺言をしようとするときは、
公証人の職務は、
領事が行う。
この場合においては、
及び遺言者証人は、
同号の印を押すことを要しない。
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原典: e-Gov法令検索 民法