枝番号は「57_2」のように指定します。
秘密証書によって遺言をするには、
次に掲げる方式に従わなければならない。
遺言者が、
その証書に署名し、
印を押すこと。
遺言者が、
その証書を封じ、
証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
遺言者が、
及び公証人一人証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
公証人が、
その証書を提出した及び日付遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、
印を押すこと。
第九百六十八条第三項の規定は、
秘密証書による遺言について準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法