枝番号は「57_2」のように指定します。

自筆証書によって遺言をするには、
遺言者が、
その及び全文日付氏名を自書し、
これに印を押さなければならない。

自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の又は全部一部の目録を添付する場合には、
優先前項の規定にかかわらず、
拡張第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。

その目録については、
自書することを要しない。
この場合において、

遺言者は、
その目録の毎葉に署名し、
印を押さなければならない。
補足自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面

自筆証書中の加除その他の変更は、
遺言者が、
その場所を指示し、
これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、
かつ、
その変更の場所に印を押さなければ、
その効力を生じない。
拡張前項の目録を含む。

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原典: e-Gov法令検索 民法