枝番号は「57_2」のように指定します。

口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、

遺言者は、
及び公証人証人の前で、
その証書は並びに自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、
第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。

前項の場合において、

遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、

公証人は、
その旨を封紙に記載しなければならない。

第一項の場合において、

遺言者が封紙に自書したときは、

公証人は、
その旨を封紙に記載して、
第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。

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