枝番号は「57_2」のように指定します。
口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、
前項の場合において、
遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、
公証人は、
その旨を封紙に記載しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民法