枝番号は「57_2」のように指定します。

口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、

遺言者は、
及び公証人証人の前で、
遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、
前条第一項第二号の口授に代えなければならない。

公証人は、
前項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、

その旨をその証書に記載し、又は記録しなければならない。

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