枝番号は「57_2」のように指定します。

限定承認をした共同相続人の又は一人数人について第九百二十一条第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、

相続債権者は、
相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、
当該共同相続人に対し、
その相続分に応じて権利を行使することができる。

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