枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の規定は、
及び第一編前編の規定により又は相続の承認放棄の取消しをすることを妨げない。
前項の取消権は、
追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、
時効によって消滅する。
又は相続の承認放棄の時から十年を経過したときも、
同様とする。
第二項の規定により又は限定承認相続の放棄の取消しをしようとする者は、
その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民法