枝番号は「57_2」のように指定します。
相続人が又は未成年者成年被後見人であるときは、
第九百十五条第一項の期間は、
その法定代理人が又は未成年者成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
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原典: e-Gov法令検索 民法