枝番号は「57_2」のように指定します。

被相続人は、
遺言で、
遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、
遺産の分割を禁ずることができる。

共同相続人は、
五年以内の期間を定めて、遺産の又は全部一部について、
その分割をしない旨の契約をすることができる。
ただし、
その期間の終期は、
相続開始の時から十年を超えることができない。

前項の契約は、
五年以内の期間を定めて更新することができる。
ただし、
その期間の終期は、
相続開始の時から十年を超えることができない。

前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、

家庭裁判所は、
五年以内の期間を定めて、遺産の又は全部一部について、
その分割を禁ずることができる。
ただし、
その期間の終期は、
相続開始の時から十年を超えることができない。

家庭裁判所は、
五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。
ただし、
その期間の終期は、
相続開始の時から十年を超えることができない。

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原典: e-Gov法令検索 民法