枝番号は「57_2」のように指定します。

共同相続人は、
いつでも、その協議で、遺産の又は全部一部の分割をすることができる。
除外次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、

遺産の分割について、
共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、

各共同相続人は、
その又は全部一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。
ただし、
遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、
この限りでない。

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