枝番号は「57_2」のように指定します。

相続による権利の承継は、
及び次条第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、
登記、
登録その他の対抗要件を備えなければ、
第三者に対抗することができない。
優先遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、

前項の権利が債権である場合において、

及び次条第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、
補足遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容

共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、
同項の規定を適用する。

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原典: e-Gov法令検索 民法