枝番号は「57_2」のように指定します。

家庭裁判所は、
又は利害関係人検察官の請求によって、
いつでも、
相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
ただし、
相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、
相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は第九百五十二条第一項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、

この限りでない。

第二十七条から第二十九条までの規定は、
前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法