枝番号は「57_2」のように指定します。
前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、
その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。
この場合において、
その費用は、
不在者の財産の中から支弁する。
不在者の生死が明らかでない場合において、
又は利害関係人検察官の請求があるときは、
家庭裁判所は、
不在者が置いた管理人にも、
前項の目録の作成を命ずることができる。
家庭裁判所は、
管理人に対し、
不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
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