枝番号は「57_2」のように指定します。

又は推定相続人の廃除その取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、

家庭裁判所は、
又は親族利害関係人検察官の請求によって、
遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。
推定相続人の廃除の遺言があったときも、
同様とする。

第二十七条から第二十九条までの規定は、
前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民法