枝番号は「57_2」のように指定します。

未成年被後見人が成年に又は達した後後見の計算の終了前にその者と未成年後見人その相続人との間でした契約は、
その者が取り消すことができる。
その者が又は未成年後見人その相続人に対してした単独行為も、
同様とする。

及び第二十条第百二十一条から第百二十六条までの規定は、
前項の場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民法