枝番号は「57_2」のように指定します。

後見人が又は被後見人の財産被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、

被後見人は、
これを取り消すことができる。
この場合においては、
第二十条の規定を準用する。

前項の規定は、
第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。

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