枝番号は「57_2」のように指定します。

後見人が、
被後見人に若しくは代わって営業第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、
後見監督人があるときは、

その同意を得なければならない。
ただし、
同項第一号に掲げる元本の領収については、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 民法