枝番号は「57_2」のように指定します。

未成年後見人は、
第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、
親権を行う者と同一の権利義務を有する。
ただし、
親権を行う者が定めた教育の及び方法居所を変更し、
営業を許可し、
その許可を取り消し、又はこれを制限するには、
未成年後見監督人があるときは、

その同意を得なければならない。

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原典: e-Gov法令検索 民法