枝番号は「57_2」のように指定します。
前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、
家庭裁判所は、
又は未成年被後見人その親族その他の利害関係人の請求によって、
未成年後見人を選任する。
未成年後見人が欠けたときも、
同様とする。
未成年後見人がある場合においても、
家庭裁判所は、
必要があると認めるときは、
前項に規定する若しくは者未成年後見人の請求により又は職権で、
更に未成年後見人を選任することができる。
未成年後見人を選任するには、
未成年被後見人の年齢、心身の並びに状態及び生活財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無、
未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
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