枝番号は「57_2」のように指定します。
未成年者に対して最後に親権を行う者は、
遺言で、
未成年後見人を指定することができる。
ただし、
管理権を有しない者は、
この限りでない。
親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、
他の一方は、
前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 民法