枝番号は「57_2」のように指定します。

無償で子に財産を与える第三者が、
親権を又は行う父母にこれを管理させない意思を表示したときは、

その財産は、
又は父母の管理に属しないものとする。

前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、

第三者が管理者を指定しなかったときは、

家庭裁判所は、
子、その又は親族検察官の請求によって、
その管理者を選任する。

第三者が管理者を指定したときであっても、
その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、

第三者が更に管理者を指定しないときも、
前項と同様とする。

第二十七条から第二十九条までの規定は、
前二項の場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民法