枝番号は「57_2」のように指定します。

子と別居する又は父母その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、
父母の協議で定める。
除外第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の場合のほか、拡張第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。
この場合においては、
子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、

家庭裁判所が、
同項の事項を定める。
方法父又は母の請求により、

家庭裁判所は、
必要があると認めるときは、

前二項の規定による定めを変更することができる。
方法父又は母の請求により、

前二項の請求を受けた家庭裁判所は、
子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、

父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。

又は前項の定めについての第二項第三項の規定による審判の請求は、
父母以外の子の親族もすることができる。
限定子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。
ただし、
当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法があるときは、

この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 民法