枝番号は「57_2」のように指定します。
父は、
胎内に在る子でも、
認知することができる。
この場合においては、
母の承諾を得なければならない。
又は父母は、
死亡した子でも、
その直系卑属があるときに限り、
認知することができる。
この場合において、
その直系卑属が成年者であるときは、
その承諾を得なければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民法