枝番号は「57_2」のように指定します。
妻が婚姻中に懐胎した子は、
当該婚姻における夫の子と推定する。
女が婚姻前に懐胎した子であって、
婚姻が成立した後に生まれたものも、
同様とする。
前項の場合において、
婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、
婚姻前に懐胎したものと推定し、
婚姻の成立の日から二百日を経過した又は後若しくは婚姻の解消取消しの日から三百日以内に生まれた子は、
婚姻中に懐胎したものと推定する。
第一項の場合において、
女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、
その子は、
その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
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